2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
十二 法定相続人の範囲の特定に係る国民の負担に鑑み、令和五年度から実施される戸籍証明書等の広域交付の実施状況等を踏まえ、更なる負担の軽減策について検討するほか、所有者探索に関して、国や地方公共団体から委託を受けた専門家の調査における戸籍証明書等の取得の手続の円滑化についても、オンライン化等を含め、検討すること。
十二 法定相続人の範囲の特定に係る国民の負担に鑑み、令和五年度から実施される戸籍証明書等の広域交付の実施状況等を踏まえ、更なる負担の軽減策について検討するほか、所有者探索に関して、国や地方公共団体から委託を受けた専門家の調査における戸籍証明書等の取得の手続の円滑化についても、オンライン化等を含め、検討すること。
戸籍収集に関しましては、戸籍法が改正され、広域交付などの導入も準備されており、また、四月十三日の参議院法務委員会において、山添議員の質疑に対する政府答弁において、相続人申告登記の添付書類の範囲は工夫し検討を行う旨が答弁されておりますので、今後負担軽減などが検討されることとは存じますが、どこまで負担軽減が図ることができるのか注視をしているところでおります。
十 法定相続人の範囲の特定に係る国民の負担に鑑み、令和五年度から実施される戸籍証明書等の広域交付の実施状況等を踏まえ、更なる負担の軽減策について検討するほか、所有者探索に関して、国や地方公共団体から委託を受けた専門家の調査における戸籍証明書等の取得の手続の円滑化についても、オンライン化等を含め、検討すること。
本籍地以外の市町村長に対しまして戸籍証明書の交付の請求、いわゆる広域交付の請求をすることができる者につきましては、戸籍法第十条第一項に規定する者、すなわち戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限っておりまして、御指摘のように、弁護士等が受任した業務に関して請求することは認めておりません。
○元榮太一郎君 弁護士は依頼者のために行動しますし、その効果は本人に帰属するというところですので、弁護士にも広域請求が認められると非常に便利だと思うんですが、この広域交付請求ができない理由について教えてください。
先ほど申し上げましたとおり、この本籍地以外での戸籍証明書の請求、いわゆる広域交付につきましては、本人等以外の者による請求を認めないこととしております。 その理由でございますが、第一に、戸籍法では、本人等による請求と本人等以外からの請求とを分けておりまして、本人等以外からの請求についてはより慎重な取扱いをしております。
例えば、自分が抜けてしまって、お父さん、お母さんが亡くなってしまって、除籍ということで戸籍がなくなってしまった場合、その場合でも七六%は画像データとしてあるということで、それについては、画像データについても広域交付対応ができるようにというようなお話だったと思います。
今回の法改正によりまして、本人請求の場合は戸籍の広域交付が可能になるということで、非常に利便性が上がるのかなと思っておるんですが、それと同時に、少し前の委員の方でも質問が出ましたが、平成六年の戸籍法改正、これによってコンピューター化が順次進んでまいりましたが、それが行われる前の改製原戸籍、これの取扱いが、広域請求、広域交付が可能なのかどうなのか、法務省に伺いたいと思います。
ただ、この二つのデータから、じゃ、どの程度広域交付がされるかということが推計できるかということになりますと、本法律案の施行によってさまざまな手続で戸籍謄抄本の添付が不要になるということもありますので、交付請求自体の件数が減るという点もありますし、本籍地と住所地が異なる方が全てこの広域交付を利用するとも限らないわけでございます。
やっぱり住民基本台帳のネットワークに接続すれば、これは広域交付ですから端末機を通じて国民の情報を検索することが可能ですね。どこか一つの自治体から漏えいすれば被害はすべての自治体と国民個人に及ぶ危険性があるわけですね。そういうことが起これば、住基台帳の信頼性も揺らいじゃうわけですね。
ただ、大臣も先ほど申し上げましたように、ことしの八月から住民票の広域交付、住民がどこの市町村に行っても住民票の写しがとれるというようなものとか、転入転出の特例手続が始まります。これは従来、現在もそうですが、転出する場合に、市役所へ行きまして、町役場へ行きまして転出届、証明書をもらってきて、それを、転入届の市町村に行って転入届をする。これは二回行かなきゃいかぬ。
広域交付をやる。あるいは、カードのこれが根拠になる。あるいは、公的な個人認証をやらないと、金のやりとりなんかできませんからね、実印の証明にかえて。そういうことの基盤になるわけですよ、住基ネットは。 ある意味では、そういう電子政府や電子自治体の基盤になるものの整備でございまして、委員が言うようなおどろおどろしいものを我々は考えているわけでもないし、これは国のネットワークでも何でもありませんよ。
○片山国務大臣 私が言いましたのはネットワーク上の情報でございまして、住民票の広域交付というのがこれから始まるんですよ。私は現状のことを申し上げたので、我々は、ことしの後半ぐらいから住民票の広域交付ということを考えておりまして、市町村間ではそれ以外のプラス四情報が流れる、こういうことであります。これは、今のことを私は申し上げたのですよ。
来年の第二次稼働について、住民の皆様から申請があった場合、市町村が交付するわけでございまして、特に、今先生御指摘がありましたように、法律に基づく利用としての広域交付なり転入転出の特例なり、法別表に基づく本人確認以外に各市町村の条例でもってさまざまな面で利活用を空き領域の中でやっていくということで、非常に重要だろうと思っております。
一つは、来年の第二次稼働に向けての準備でございますが、住民票の写しの広域交付、転入転出の特例処理、また住民基本台帳のカードの交付ということでございますけれども、これは現在政省令及びシステムの整備を検討中でございまして、各地方公共団体の御意見を聞くこと、またシステム調査委員会の御意見も聞きながら作業を進めております。
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまの御指摘ありました住民票の写しの広域交付ないしは転入転出の特例の場合は市町村から市町村へ情報が流れるわけでございまして、この場合は、都道府県ないしは指定情報処理機関のコンピューターに保存されることもありませんし通過することもありません。
実は、いわゆる住民票の広域交付の場合は九情報、それから、転出転入の特例の場合は十三情報。それはどこが違うかといいますと、前の四情報は、住所、氏名、生年月日、性別というのは公開情報となっているんです。私が宮澤大臣のでも見られるんです。ということになっております、これがいいかどうかはまた別としまして。
それから、住民票の写しの広域交付、そして転入転出の特例手続によりましての通知されます事項につきましてはそれ以外のものが含まれていることにつきましては、もう既に先生御指摘のとおりでございます。それが今回の住民基本台帳ネットワークシステムの実態でございます。
転出入の特例、それから広域交付。そこには、なぜ四情報と違うかといったら、四情報は、一応これにもプライバシーの問題があるとは言われておるけれども、一応住所、氏名、生年月日、性別は公開情報とされていて、例えば僕は保利大臣のも見ることができるのです。だけれども、あとの情報は、例えばいつ、どこからどこへ移ったとか、本籍だとか、それから続柄、こういうものも入っているのです。それも流れるのです、これに。
そして米印で「住民票の写しの広域交付や転入転出の特例手続の場合には、それぞれに必要な情報が専用回線で流れます。」こういうふうにしてありますね、こちらの方は。前の方にこんなことは一言も書いていないじゃないですか、法律をつくる前は。 大臣、これはどこから読み取るのですか。蓄積されるのは、要するに「流れます。」ですよね、一番わかりやすいのは。「流れます。」
一方、住民票の写しの広域交付の場合には、四情報のほかに、写しの記載事項である続柄、住民となった年月日など、転入転出の特例手続であれば、現在、転出証明書に記載されている事項である戸籍の表示、転出先及び転出の予定年月日、国民健康保険の被保険者である旨など、専用回線で流れることとなるものであります。
しかし、ネットワークに流通する情報は、これも資料を出しますが、自治省が九月に出しましたように全然違っておりまして、広域交付に係る情報は九情報、それから転出入に係る情報は十三情報、それともう一つ、おかしいのがまだあるのです。転入通知というものですね。これがすごい数、四百七十万ですか、ありますけれども、これも書いてありません。
これは、今の本人確認情報、蓄積情報がまず一つあって、それから住民票の広域交付に必要なもの、これは従前の住所なんて書いてあるんです。だから、どこから来たかということがわかるんです。 これは、皆さん簡単に思われますけれども、住民票の写しというのは、例えばサラ金だとか、物すごくとるんですよ。すごい数なんですよ。どこにあいつがおるんだろうかというのは、非常に大切な情報になるんです。
少ないものは四情報プラス二の六情報のもの、それから中間的な住民票の写しの広域交付に係るものについては八情報、それから転入転出の特例に必要な事項については十二情報というような情報が、ネットワークの中を通信回線を通じて飛び交うであろうという認識を持つに至りました。
政府は国民の利便性が増すと言っておりますが、委員会審議の中で、住民票の広域交付にせよ、ICカードにせよ、利便性はほとんどないに等しいことが明らかになってまいりました。 四番目は、地方財政に重大な負担を強いるのがこのネットワークシステムであります。 そして第五に、改正案は四十六条しかない住民基本台帳法に新たに四十三条分をつけ加えるなど、本体以上に新設部分が多いというのも異例のものです。
次いで、住民票の広域交付を行っている浜松市に参りました。同市を含む二十二の市町村間におきましては、事務委託方式により、ファクスにより、どの市町村にいてもみずからの住民票の写しの交付を受けられるということであります。このような実情をつぶさに拝見してまいり、その後の委員会審議に大変役立った次第であります。
住民票の広域交付が可能になることは事実であります。だがしかし、広域交付でもらう住民票の写しは本籍の表示を省略したものでありまして、パスポートや運転免許証の申請には全く役に立たない、使用できないのであります。また、転入転出手続にしても、転出証明書の添付が省略されただけで、ほとんど簡素化あるいは利便には役立たないのであります。
先日の質問の中で、今回の法改正によって住民の利便性というのが、住民票の広域交付という面で利便が向上するのかということで今実験をしている静岡県、ここはファクスだったんですけれども、あるいは岐阜県の益田郡、こういう例を挙げさせていただいて、こういう例からすると、ICカードを今すぐ導入するというのは時期尚早なんではないか、こういうふうに私は思ったわけなんです。
○富樫練三君 そうすると、そこのところはまだこれからはっきりさせなければならない問題ということが言えると思うんですけれども、先ほどの住民サービスとの関係なんですけれども、例えば児童扶養手当の申請については、広域で交付された住民票を仮に自分の住んでいるところの窓口に持っていってもこれは通用しないということになった場合に、今回から便利になるんだということで、広域交付で例えば東京に通っている人が東京の方で
広域交付で交付される住民票は四情報だけではありません。これにつきまして自治省の局長さんもそのような回答をされたような議事録を読んだことがございますけれども、住民基本台帳法上、四情報だけ載せたものは住民票記載事項証明書というようになっております。
○参考人(梶原拓君) 広域化についてのお尋ねかと思いますが、先ほど申し上げましたように、岐阜県のモデル事業でも益田郡というところで住民票の自動交付をやっていますけれども、まだ発足して間もないのですが、かなり広域交付の実績が高いのです、実施率が。というのは、共稼ぎとか何かで時間がないということで、自分のところの町村以外で、働く場所で住民票を交付できるというのは大変ありがたいと。
今回の法改正で、住民の利便で一番大きいものの一つが、この住民票の広域交付となっているわけです。この益田郡の場合は国の事業費が二百一億円ですね。その他、自治体のあれもあるんですけれども。昨年から始められたということで、ことしの四月から六月までの直近を教えていただいたわけなんです。
○参考人(梶原拓君) 自動交付機によります広域交付の割合は萩原町で一六・二%、下呂町で二九・六%ということになっております。五人に一人が広域交付サービスの利便性を活用しているということでございます。 それで、この実験は普及することを目的に進めているということではなくて、まず広域的な利用が可能かどうか、支障がないかどうか、それから多目的に利用できるかどうかということです。
住民票の写しの広域交付の場合につきましては、域外通勤通学者として国調をベースにして三千七十万人というものを基礎にいたしまして、利用率を二分の一ということで試算をいたしております。
広域交付は三千七十万人というふうにごらんになっているのか、その二分の一というふうに考えているのかわからないんですが、どの程度こういう広域交付が必要になってくるというふうに試算されているんでしょうか。
既に、市町村が取り組んでいます住民票の写しの広域交付と、先般浜松市なり周辺の市町村とのケースを御視察いただいたわけでございますが、そのほかにも幾つかの地域において事務の共同処理方式あるいは一部事務組合方式、委託方式という形で共同広域交付というものがありますが、いずれも限定された一部の近隣地域を対象とするというもので、県を越えてまたは全国的に人の移動とか交流が進んでおります現在の状況の中において、今回
その中で、例えば住民票の広域交付で通勤者にも非常に便利になるんだということだとか、あるいは転入転出の手続が転入先の手続一回で済む、だから転勤族にとっては大変ありがたい、便利でメリットがあるんだとかいうことなどが宣伝されているわけであります。そして、その導入のために初期投資額が四百億円とも言われます。年間の維持費が二百億円とも言われます。
それで、住民票の写しの広域交付に当たりましては、全国センター、指定情報処理機関、そこに県の権限を委任するということは予定されておりませんから、そういう意味では指定情報処理機関を介さなくても事務処理を行うことは可能であります。しかし、住民票の写しの広域交付に必要な情報通信につきましてはこのネットワークを通じて行われるものでございますので、そういう意味では全国的なネットワークが必要である。
私の地元の福井県の丹南広域市町村は、先般拝見しました浜松と同じように、やはり昔から中核市町村で、就職あるいは家族の姻戚の流れ、結婚とか何かの流れが非常に関係の深い市町村等では、自然発生的といいましょうか、広域市町村の間で協議して広域交付を行うというようなことをやっております。委託などの方法でやっておるわけであります。
住民サイドの方では、住民票の写しの広域交付によりまして役所に行く時間というものが短縮される、場合によっては午前中休んで行くところを昼休みに職場の近くで行けるということで、時間が節約できるといったことのメリット。あるいは転入転出手続の簡素化によりまして、一回で済みますのでそのメリットが出る。また、行政手続において住民票の写しの添付が必要なくなりますので、その分、役所に行かなくて済む。
このシステムによりまして、それぞれの市町村が住民票の写しというものの広域交付が可能になり、また転出転入事務など住民基本台帳事務の効率化に役立って、その結果、住民に対するサービスの向上が図られるものだというふうに考えております。